住まいを買うときには、①印紙税、②消費税、③登録免許税、④不動産取得税などの税金がかかります。
①印紙税
住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。原則として収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
例)1000万超~5000万以下 2万円
※軽減措置とは?
住宅などの不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書の印紙税については、軽減措置が設けられています。
2014年4月1日以降2022年3月31日までは、次のように引き下げられます。
例)1000万超~5000万以下 2万円 → 軽減措置で 1万円
②消費税
住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、原則として、その代金を課税標準として消費税がかかります。
土地は非課税ですが、建物は課税対象となるので、2019年10月1日以降取引される建物には原則として譲渡金額の10%の消費税がかかります。
そのほか、不動産会社への仲介手数料もその金額を課税標準として消費税が課税されます。
③登録免許税
登録免許税とは、土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税金です。
所有権にかかわる登記の場合には、その固定資産税評価額に、所定の税率を乗じて税額を求めます。
抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じます。
なお、建物が新築でまだ固定資産税評価額がない場合には、法務局所定の新築建物価格認定基準表を基に評価額を計算することになっています。
④不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。
固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。
新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。
※土地に関する課税標準の特例・・・2021年3月31日までに宅地を取得した場合には、宅地の課税標準は2分の1になります
※一定の住宅の取得に関する課税標準の特例・・・ある条件を満たす住宅については、固定資産税評価額等から「控除額」に記載された金額を控除した額が課税標準となります。