※不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のこと。
新居に入居してしばらくすると、自治体から納税通知書が送られてくる。地方税であり、納税先は都道府県だ。具体的には都道府県の税事務所で納税の手続きをする。
不動産取得税の税額は、「課税標準額×税率」で計算される 課税標準額とは法律上、その不動産の価格のこと。
とはいえ、実務では実際に売買したときの時価ではなく、原則として固定資産税評価額(以下、評価額)と呼ばれる公的な価格が使われる。
この評価額は時価よりも低いのが通常で、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安とされている。
税率は原則4%だが、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられている。
この引き下げには特に要件はなく、土地か住宅であればOKだ。また宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては同じく2021年3月31日まで、評価額の2分の1が課税標準額となっている。
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不動産取得税の税率
【原則】
宅地……×4%
住宅……×4%
【軽減措置】
宅地……評価額×1/2×3%
住宅……評価額×3%
※軽減措置は、2021年3月31日まで
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※要件を満たせば軽減が受けられる
住宅を購入する場合、住宅が一定の要件を満たせば軽減措置が受けられる。
まず建物については評価額から一定額が控除される。控除額は住宅が新築された日に応じて下記のように決められており、1997年4月1日以降に建てられた住宅であれば1200万円が控除される。
建物の評価額からの控除額
新築日 |
控除額※ |
1997年4月1日以降 |
1200万円 |
この軽減措置を受けるためには、建物が以下の要件を満たす必要がある。
軽減措置が受けられる建物の要件
・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
※どうすれば軽減が受けられる?
不動産取得税の軽減措置を受けるためのポイントは、申告が必要ということだ。
新居に入居して数カ月すると納税通知書が送られてくるが、申告していないと軽減前の税額が記載されているので、多額の税金を払うことになりかねない。
どこに申告するのかというと、冒頭で述べた都道府県の税事務所だ。しかも申告期限が条例で定められており、原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられない。
とはいえ新居に入居したばかりの時期はなにかと忙しいので、手続きを忘れてしまう人もいるだろう。
そもそも手続きが必要であることを知らない人も少なくないはずだ。
試算でも分かるように、不動産取得税は軽減を受けるか受けないかで大きく負担に差が出るので、軽減が受けられないのはあまりにも痛い。
では手続きを忘れて軽減前の税額の納税通知が送られてきたらどうすればいいかというと、すぐに税事務所に問い合わせよう。
申告期限が過ぎていても、納税通知書を受け取ってから手続きすれば軽減が受けられるのが一般的だからだ。