※2つの制度で消費税引き上げに対応
住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から控除する 制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果があります。
- 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
- 所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除
- 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
- 2019年6月までに入居した住宅が対象
住宅ローン減税の控除額のイメージ
- ※あくまで3つの額の最も小さい額が控除対象になることをわかりやすく表現したイメージです。
- ※()内は長期優良住宅・低炭素住宅の場合
- ①自らが居住するための住宅である(引越しから6ヵ月以内)
- ②床面積が50㎡以上
- ③年収が3,000万円以下
- ④住宅ローンの借入期間が10年以上など
- ※詳しくは国土交通省または国税庁のホームページをご覧ください。
自らが居住する住宅の取得に際し、給付金が支払われる制度です。新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。但し、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性等が確認できる事が条件です。
※経過措置が適用され、消費税5%で引渡された住宅は対象外です。
- 新築/中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象(現金取得の場合は追加要件あり)
- 申請は、取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で
- 給付額は収入と取得住宅も持分割合に応じて
- 入居後すぐに申請可(確定申告とは別に行う)。申請期限は引渡から1年3ヶ月以内
- 2019年6月までに引越し・入居した住宅が対象
給付額
住宅取得者の所得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
- ※1.個人住民税の課税証明書。発行市区町村より、名称が異なる場合があります。
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額※2 | 給付基礎額 |
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425万円以下 | 6.89万円以下 | |
425万円超 475万円以下 |
6.89万円超 8.39万円以下 |
|
475万円超 510万円以下 |
8.39万円超 9.38万円以下 |
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額※2 | 給付基礎額 |
---|---|---|
450万円以下 | 7.60万円以下 | |
450万円超 525万円以下 |
7.60万円超 9.79万円以下 |
|
525万円超 600万円以下 |
9.79万円超 11.90万円以下 |
|
600万円超 675万円以下 |
11.90万円超 14.06万円以下 |
|
675万円超 775万円以下 |
14.06万円超 17.26万円以下 |
- 注:現金所得者の収入額(目安)の上限650万円に相当する所得割額は13.30万円の予定です。
- ※2.神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額が上表と異なります。詳しくは、すまい給付金制度のホームページ等をご確認ください。
夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入の目安です。
対象となる住宅
対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。なお、現金取得の場合は、追加要件を満たす必要があります。
新築住宅※1 | 中古住宅 | |
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住宅ローン※2利用者の要件 |
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現金取得者の追加要件 | 上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
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上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
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(収入額の目安が650万円以下 [都道府県民税の所得割額が13.30万円以下]) |
(収入額の目安が650万円以下 [都道府県民税の所得割額が13.30万円以下] ) |
※1. 新築住宅は、工事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅 ※2. 住宅ローンとは、住宅取得のために金融機関等から行った償還期間が5年以上の借入れを言います。 ※3. 耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性&可変性のいずれかに優れた住宅 ※4. 中古住宅の検査と保証がセットになった保険
留意事項
- すまい給付金を利用する場合、申請に必要となる検査及び書類の発行費用が必要となります。詳しくは物件を取り扱っている最寄の営業所までお問い合わせください。
- 適用物件の確認については物件を取り扱っている最寄の営業所までお問い合わせください。
上記内容はすまい給付金公式ホームページより一部引用して掲載しております。
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」に関する詳細はすまい給付金専用サイトをご確認ください。