※都市計画法の目的は都市づくりの計画(都市計画)を立て、実現することにあります その都市計画を定める区域を都市計画区域といいます 他にも、都市計画区域外、準都市計画区域などありますが。
その都市計画区域内の中をさらに細かく「市街化区域」「市街化調整区域」に分けます。
「市街化区域」とは、すでに市街地を形成している区域、または今後優先的に市街化を図る区域の事です
「市街化構成区域」とは、市街化が進まないよう抑える区域です、農地や林業を守る事に重点が置かれ、許可を得た場合を除き、原則として家を建築することは出来ません ただし例外もいくつかあります。