■不動産登記・・・

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カテゴリー: 平野の独り言

※登記とは、権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度のことで、入手した 土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせるために行われています。

不動産登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿に「どこにある、どのような不動産(土地・建物)なのか」「所有者は誰なのか」「どの金融機関から、いくらお金を借りているのか」といった情報が記録されます。

こうした情報は一般に公開されていて、手数料を支払えば誰でも閲覧ができ、登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることもできます。

①登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている内容・権利の種類は?

登記簿謄本(登記事項証明書)は一つの不動産(1筆の土地・一つの建物)ごとに一つ作成され、

「表題部」と「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」の三つに分かれています。

●登記簿謄本の見方

1)どこにどのような不動産があるのか知りたい場合には「表題部」を見よう
表題部に記載されているのは土地・建物に関する情報で、表題部を見ればどこにどのような不動産があるのかがわかるようになっています。

表題部に記載される情報
土地…所在、地番、地目(宅地、畑、雑種地など)、地積(面積)、登記の日付など
建物…所在、家屋番号、建物の種類(居宅、店舗、事務所など)、構造(木造、鉄骨造など)、床面積、登記の日付など

2)不動産の所有者を知りたい場合には「権利部(甲区)」を見よう
権利部(甲区)に記載されているのは所有権に関する情報で、所有者の住所や氏名、不動産を取得した日付や原因(売買、相続など)なども記載されています。そのため、権利部(甲区)を見れば、「OOさんが10年前にXXさんから相続した」など、不動産を手に入れるまでの経緯がある程度わかります。

また、ローンの支払いが滞るなどして差押えを受けた場合、その内容も権利部(甲区)に記載されます。他人に差押えられている不動産が流通することはそれほど多くありませんが、不動産の購入を検討する際には、念のためチェックしておくといいでしょう。

3)その他の権利を確認する場合には「権利部(乙区)」を見よう
権利部(乙区)に記載されているのは、抵当権や地上権、地役権など所有権以外の権利に関する情報です。権利部(乙区)に何らかの権利が登記されていると、不動産を購入しても利用が制限されてしまうことがあります。不動産を購入する前に、どんな権利が登記されているのか確認しておきましょう。

不動産登記が必要なのはどんなとき?

不動産登記は不動産を取得(購入、相続、新築など)したときだけでなく、登記内容に変更が生じた場合にもしなければなりません。

不動産を取得したとき

不動産を購入、相続するなどして取得した場合には、所有権が自分に移ったことを示すために「所有権の移転登記」をします。また、建物を新築した場合や、まだ登記されていない建物を購入した場合には、表題部を新しくつくる「建物の表題登記」と、権利部の甲区欄を新しくつくる(所有権を初めて登記する)「所有権の保存登記」をします。

住所変更があったときや、結婚などで姓が変わったとき

転勤などで住所変更があったときや、結婚などで姓が変わったときには、登記名義人の「住所・氏名の変更登記」をします。

不動産の所有者が亡くなったときや、不動産を相続したとき

不動産の所有者が亡くなって相続が発生したときには、不動産を相続した人が「所有権の移転登記」をします。

住宅ローンを完済したとき

住宅ローンを払い終わっても、設定されている抵当権を金融機関が抹消してくれるわけではありません。住宅ローンを完済すると、金融機関から住宅ローンの支払いが終わったことを証明する書類が送られてくるため、受け取った書類を使って、不動産に設定されている抵当権を抹消する「抵当権の抹消登記」をしましょう。なお、不動産の購入時に抵当権を設定するのは、不動産を購入した本人ではなく融資をした金融機関です。

建物を取り壊したとき

建物を取り壊したときには「建物の滅失登記」をします。

③司法書士や土地家屋調査士の手数料・報酬はどのくらい?

不動産登記に関する登記の手続きは司法書士に依頼しますが、表示の登記については土地家屋調査士に依頼します。その際に支払う報酬の額は、登記の内容ごとにそれぞれの事務所が報酬額を決めています。そのため、不動産登記に必要な費用は、地域や事務所によって大きな開きがあります。司法書士報酬の費用の目安

・所有権移転登記 相続 6万円~8万円
・所有権移転登記 売買 4万5000円~6万5000円
・所有権保存登記 2万円~3万円
・抵当権抹消登記 1万5000円~2万円
・住所・氏名の変更登記 1万2000円くらい

また、司法書士が金融機関などに赴いて、代金の決済にも立ち会う場合には交通費が、面識のない売主の本人確認情報の作成が必要な場合は関連費用が、それぞれ別途で必要になります。土地家屋調査士の費用の目安

建物表題登記 8万円くらい

④不動産登記は自分でできる。その場合の費用は?

不動産登記は司法書士や土地家屋調査士に依頼しないといけないとお考えの方は多いようですが、登記所に出向いて手続きをすれば、自分で不動産登記を行うことができます。自分で不動産登記をすれば、司法書士や土地家屋調査士に支払う報酬が不要になるため、費用をかなり抑えることができます。登記にはさまざまな種類があり、内容によってはかなり専門的な知識が必要になりますが、事前準備をしっかりとして、不動産登記にチャレンジしてみるといいかもしれません。●自分で不動産登記をするときの注意点

1.司法書士を通さないと取引のリスクが高くなる
不動産取引では、売主が本物の売主なのか、取引に違法性がないのかなど、法律の専門家として取引をチェックすることも司法書士の役割になります。そのため、司法書士を通さずに自分で不動産登記をすると、地面士による不動産詐欺などを見抜けなくなる可能性があります。不動産購入時にはリスク回避を兼ねて、司法書士に依頼することも必要です。

2.金融機関の了承が必要になることも
ローンを利用して不動産を購入する場合は抵当権の設定が必要で、金融機関が取引の安全性を確保するため、司法書士への依頼を求めてくるのが一般的です。自分で不動産登記をしたいとお考えの場合には、事前に金融機関などに相談しておくといいでしょう。

3.建物の表題登記には図面が必要
建物の新築時などに行う建物の表題登記も自分ですることができますが、建物図面や各階平面図などの書類が必要になります。作成には専門的な知識が必要になるため、自分で表題登記をするのは難易度が高いといえるでしょう。

登記申請に期限はありませんが、登記をしないでそのままにしておくと、後から面倒な手続きが必要になったり、トラブルに発展してしまったりすることがあります。登記内容に変更が生じたら、早めに手続きを進めておくといいでしょう。