■生前贈与・・・

公開日:

更新日:2022/12/07

カテゴリー: 不動産の豆情報

不動産の生前贈与はするべきか?メリット&デメリット

「メリット」

①贈与する相手やタイミングが自分で選べる

②計画的かつ確実な財産承継が出来る

③相続財産が減少することで相続税の軽減につながる

④収益物件の場合は家賃収入を受贈者に移転出来る

⑤贈与税の配偶者控除の特例が使える

「デメリット」

①相続税よりも高い税率が適用される

②相続より名義時変更などの費用が高い

③相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される

④小規模宅地等の特例が使えない場合がある。

「手続きに必要な書類」

①登記事項証明書

②登記済書(不動産の権利証)

③固定資産評価証明書

④贈与者の印鑑証明書

⑤受贈者の住民票

※不動産を生前贈与したときにかかる税金他

「不動産取得税」都道府県税・・・ 固定資産評価額X3%(但し、居住用の建物以外は税率4%)

「登録免許税」国税・・・固定資産評価額X2%

「贈与税」・・・一般税率(兄弟姉妹・夫婦間)と特例税率(親・祖父祖母から直径の子・孫)

※不動産の生前贈与が向いているケース

相続と贈与のどちらが有利になるかは条件次第といえますが・・・・下記条件だと生前贈与を検討も良いかもしれません。

①将来の価値が確実に上がる土地

贈与税は、贈与が行われたときの評価額に対して課税されますが、相続税は所有者がなくなった時点での評価額が基準となります。将来の値上がりが各区じつな場合は、評価額が低いうちに贈与したほうが得になるかも。

②賃貸マンションなどの収益物件

家賃収入が入り続けると相続時の財産が増えてしますため、賃貸マンションなどの物件は早めに贈与したほうが相続税対策として有効では。

③婚姻期間が20年以上の夫婦

結婚してから20年以上経つ夫婦の場合、居住用不動産の贈与には、「贈与税の配偶者控除」が適用されます

贈与額から2000万円を控除でき、さらに年間110万円の基礎控除も加算できるので、最高2110万円までの非課税贈与が可能となります。自宅の評価額が2000万円前後であれば、検討しておくことも。

④相続税が発生しない場合

相続人の最低人数は1人なので、3600万円以下の財産であれば相続税はかかりません。一方、生前贈与には「相続時精算課税制度」が使えるため、一定条件を満たせば2500万円までの贈与が非課税となります。