土地や建物を購入する時にには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また建物の
請負家工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)などにも印紙を貼り、消印をします。
→ これが、印紙税の納付です。
※売買契約書は通常2通作成し、売り主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を
貼らなければなりません。借地権の設定や譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
岡山県浅口郡里庄町大字新庄2998
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カテゴリー: 不動産の豆情報
土地や建物を購入する時にには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また建物の
請負家工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)などにも印紙を貼り、消印をします。
→ これが、印紙税の納付です。
※売買契約書は通常2通作成し、売り主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を
貼らなければなりません。借地権の設定や譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
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