「表題登記」とは、まだ公的に登記がされていない「土地」や「建物」について、
「不動産の存在や規格」を新たに登録するために行う登記のことです。
以前は「表示登記」といわれていましたが、2004(平成16)年6月の「不動産登記法改正」によって、
名称が「表題登記」に変更されました。
「登記」というと、一般に家を買ったり売ったりする際に司法書士を通じて申請する
「所有権保存登記」や「所有権移転登記」を思い浮かべるかもしれません。
こうした登記は、所有権の「権利の保全」を目的としたものです。
これに対し、表題登記は「不動産の物理的状況」を公的に登録するもので、
権利に関する登記の前提となるものです。
申請は、不動産を新しく取得したときに「土地家屋調査士」を通じて行うのが一般的です。
具体的には、建物や土地の所有権を取得してから1カ月以内に、
不動産を取得した人が申請を行わなければなりません。
表題登記は法的義務があるので、申請を怠ると罰則を受けます
建物の表題登記を申請すると、不動産登記簿の冒頭部分にある「表題部」に記載されます。
その内容は建物の「所在」「地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者の住所、氏名」などです。
申請義務があるのはこの表題登記だけですが、その所有権を他人(第三者)に主張するためには、
所有権の保存登記をしなければなりません。
「権利の保全」のためには「所有権保存登記」を行います。
また、銀行等から融資を受ける際には、住宅ローン契約にもとづく「抵当権設定登記」を行います。