■すまい給付金最大50万円・・・

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※消費税10%への引き上げ後の、住宅取得にメリットが出る支援策!

①住宅ローン減税の控除期間が13年間!

②すまい給付金は最大 50万円

③贈与税非課税枠は、最大1500万円

④新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当の次世代住宅ポイント(新型コロナ感染症対応)

■すまい給付金

なぜこの制度ができたの?

なぜこのような制度があるのかというと、話は消費税率が5%から8%に引き上げられた2014年4月にさかのぼる。

このとき、増税による住宅購入の駆け込み需要増と、その後の反動減を抑えるため、住宅ローン控除の最大控除額がそれまでの2倍の年間40万円、10年間で400万円に拡充されたのだ。(※)

住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高の1%相当額が、所得税や住民税から控除される大型減税だ。その控除額が2倍に増えたのだから、消費税アップ分を補っても余りあるおトクな優遇策といえた。

しかし、年間40万円の控除をフルに受けるには、所得税と住民税(上限13万6500円)を40万円以上納めていることが前提となる。ところが年収が高くないと税金をそれほど多く納めていないので、せっかくの住宅ローン控除拡充のメリットを十分に活かせないのだ。

そこで年収が一定額以下の人向けに、住宅を買ったときに現金を支給する制度がつくられたというわけ。

●すまい給付金がもらえる条件
  • 新築/中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象(現金取得の場合は追加要件あり)
  • 取得住宅を所有している人(持分保有者)ごとに個別に申請
  • 給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて決定
  • 入居後すぐに申請可(確定申告とは別に行う)。申請期限は引渡しから1年3ヶ月以内
  • 2021年12月までに引渡し・入居した住宅が対象

●すまい給付金でいくらもらえる?

消費税率10%の場合
収入額の目安 都道府県民税の所得割額※2 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超14.06万円以下 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超17.26万円以下 10万円

注:現金取得者の収入額(目安)の上限650万円に相当する所得割額は13.30万円です。

夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

●対象となる住宅

対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。なお、現金取得の場合は、追加要件を満たす必要があります。
  新築住宅※1 中古住宅
住宅ローン※2
利用者の要件
  • 自らが居住する
  • 床面積が50㎡以上
  • 施工中等の検査により一定の品質が確認された次のいずれかの住宅
    1. 住宅瑕疵担保責任保険に加入
    2. 建設住宅性能表示制度を利用
    3. 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査を実施
  • 売主が宅地建物取引業者である
  • 自らが居住する
  • 床面積が50㎡以上
  • 売買時等の検査により一定の品質が確認された次のいずれかの住宅
    1. 既存住宅売買瑕疵保険※4に加入
    2. 既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級1以上または免震に限る)
    3. 建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用
現金取得者の
追加要件
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

  • フラット35Sの基準※3を満たす
  • 50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)
  • 収入額の目安が650万円以下
    (都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

  • 50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)
  • 収入額の目安が650万円以下
    (都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)

※1.新築住宅は、工事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅 

※2.住宅ローンとは、住宅取得のために金融機関等から行った償還期間が5年以上の借入れを言います。

※3.耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性&可変性のいずれかに優れた住宅 

※4.中古住宅の検査と保証がセットになった保険

※お問い合わせは、住まい選びのパートナー「はぐみ不動産LLC」平野 090-6096-4063 お気軽にご連絡下さい。