■増税後の「住宅ローン減税」「すまい給付金」「次世代住宅ポイント制度」「贈与税非課税枠」・・・

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①住宅ローン減税

住宅ローン減税制度は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローン控除といわれる場合もあります。

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除してくれるというものです。

消費税増税前の住宅ローン減税では、住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%、最大で年間40万円(認定住宅等は50万円)の減税が10年間受けられます。

2019年10月以降、消費税率10%が適用される売買では、減税期間が3年間延長されます。

11年目以降は、住宅ローン残高の1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%を3年で割った額の低い額が税額控除されます。

②すまい給付金

すまい給付金とは、所得が一定以下だと住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられない人もいることから、それを補うために設けられた仕組みです。

控除しきれない分の一部が現金給付されますが、給付は1回のみです。このすまい給付金が、2019年10月の消費税増税後に拡充されます。

これまでは「年収510万円以下」の人が対象で、給付金も「最大30万円」でしたが、2019年10月の消費税増税後には、「年収775万円以下」の人が対象となり、給付金も「最大50万円」となります。

ただし、住宅ローン減税同様、個人の売主から中古住宅を購入した場合は、そもそも消費税の対象外であることから、すまい給付金も対象外です。

住宅ローンを利用することが原則ですが、50歳以上で一定要件を満たす人であれば現金で購入し、住宅ローンを利用しない場合でもすまい給付金の対象になります。

③「次世代住宅ポイント制度」で最大35万円のポイント

2019年10月の消費税増税後には、「次世代住宅ポイント制度」も導入されます。これは、良質な住宅を増やすための施策の1つです。

消費税率10%の適用でエコ住宅や耐震住宅など一定性能を備えた住宅の取得やリフォームをした人に対して、商品などと交換できるポイントが付与されます。

ポイントは1戸あたり新築で最大35万ポイント、リフォームで最大30万ポイントです。

30万ポイントであれば30万円分の商品など(「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に関するもの)と交換できます。

ポイント発行のための申請はすでに2019年6月3日に始まっており、遅くとも2020年3月31日までですが、予算がなくなり次第締め切られる可能性があります。また、商品交換期間は2019年10月1日~2020年6月30日まで。

④住宅取得資金贈与も「3,000万円まで非課税」に拡大

税制改正により、住宅取得資金の贈与についても非課税の限度額が拡大されました。父母や祖父母など直系尊属から、自宅を新築、増改築などするための資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば、限度額まで非課税で済みます。

2019年3月末までの非課税枠は一般住宅700万円(基準を満たす省エネ等住宅1,200万円)でしたが、2019年4月1日以降2020年3月31日に契約した場合は、2,500万円(同3,000万円)に拡大されました。

ただし、2020年4月1日以降は段階的に下がっていくので、利用する予定の場合は、タイミングに注意しましましょう。

ただし、贈与を受ける子や孫は20歳以上、合計所得額2,000万円以下で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに自分が住む家であること、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下など条件があるので、該当するかどうか確認が必要です。