■住宅品質確保促進法(品確法)平成12年(2000年)4月施工!

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カテゴリー: 不動産の豆情報

※家を検討される上でとても重要な事!

※住宅品質確保促進法は、住宅性能表示制度や新築住宅の10年保証などについて定めた法律。

正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、「品確法」「住宅品質確保法」などということもある。住宅品質確保促進法は、主に次の3つの制度について定めている。

(1)住宅性能表示制度(住宅性能評価) 
第三者の専門機関が住宅の性能を評価し、購入者に分かりやすく表示する制度。評価・表示方法は全国共通基準が定められている。なお、住宅性能評価を利用するかどうかは、売主または買主が決める(任意の制度)。

(2)住宅専門の紛争処理体制
住宅性能評価を受けた住宅について、引き渡し後に不具合や欠陥が見つかり売主等とトラブルになった場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を依頼できる(手数料1万円)。

(3)新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化 
「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に、瑕疵(工事不備、欠陥など)が見つかった場合について、「引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などをしなくてはならない」と定めている