不動産を持っているときの税金としては、固定資産税・都市計画税などがあります
①固定資産税・・その年の1月1日現在の所有者に対して、市区町村が課税するものです。持っているあいだ毎年かかってきます。
土地または家屋の価額x税率=税額
この算式で「土地または家屋の価額」というのは、固定資産税評価額とされています。税率は各市町村により異なります。納期前に市区町村から納税通知書が送られてきますので、申告の必要はありません。通常は4月・7月・12月・2月の4期になります 尚、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
②都市計画税・・原則として、都市計画法による市街化区域内に不動産を持っている時に課税されます。